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インボイス制度導入における報酬の支払いの変更について

インボイス制度とは、仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)等の保存を必要とする制度です。

ただし、経過措置により、制度開始から以下の一定期間は、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できることとされています。

 

・令和5年10月1日~令和8年9月30日:80%
・令和8年10月1日~令和11年9月30日:50%

 

同措置を踏まえ、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)へのお支払いにつきまして、
弊社が負担する仕入税額相当額の一定割合を差し引いた金額をお支払いすることとしております。

 

インボイス制度についての詳細は、以下国税庁の公表サイトよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

ご不明点などございましたら、Lemon Square内メッセージにてお気軽にご連絡くださいませ。
 

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